農家でなくても農地を借りる方法

自然農の始め方

農家ではないけれど、野菜作りを始めたいという人は多いと思います。自宅の庭などでできればいいですが、集合住宅などではそれも難しいです。農地を借りるのにどうすれば良いか調べてみました。

農地法3条の制約

農地法は、農地を所有者自身が耕作することを原則とし、農地のむやみな分散、転用を避けるため、昭和27年に制定されました。農地の売買や賃借には農地法3条の許可が必要となります。

農地法3条には、農地の権利、移転の設定には農業委員会の許可が必要とされています。農業委員会の許可を得るには、様々な要件が必要ですが、その中の一つとして、作付面積が50アール以上(北海道では2ヘクタール以上)というのがあります。

これは、農業で生計を立てるために最低必要とされる面積であり、就農のための条件となっているので、ちょっと週末に野菜作りを楽しむレベルではないということです。

利用権設定方式

もっと狭い面積で借りることができないのでしょうか?実は上記の農地法3条の許可を必要としない借り方があります。それが農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定方式というものです。この方式のよれば、任意の面積で農地を借りることができます。

しかし、どの農地でも適用できるわけでなく、農業振興地域内の農用地という制約が付きます。農業振興地域は市町村により定められており、市街化区域のような場所は該当しないことが多いです。該当地域で農地を見つけることができれば、貸し手、借り手および市町村で農用地利用集積計画というものを策定し、農業委員会の承認を受けることで、利用権が設定され、耕作することができます。

このようにして借りた農地では、生産した農作物は販売を行うことも可能です。この方法は、サラリーマンが低リスクで就農するために適した方法だと思います。まずは小規模で営農をはじめ、周囲の信頼を獲得しながら次第に農地を増やして、既定面積に達したら脱サラして就農するというものです。

いきなり就農すると、軌道に乗るまでの資金が大変になりますが、上記の方法なら、サラリーマンをしながら営農のスキルを身につけることが可能と思います。

農園利用方式

週末に家庭菜園程度を楽しみたいという方は、農園利用方式(入園利用方式)がおすすめです。これは特に法律の制約を受けません。農園を開設した農家さんと直接契約を結ぶだけです。農園によっては利用者組織に入る必要がある場合もあります。

また、市町村や農協が運営する農園もあるので、そちらを利用することも可能です。利用規約に草の管理などが入っている場合が多いので、自然農を実践する場合には、事前に了解をとっておいた方が良いです。なお、農園利用方式の場合には、原則として収穫物を販売することはできません。

農具や資材が設置され、アドバイザーによるサポートまでついている、シェア畑というサービスがあります。今から始めたいという方にはぴったりだと思います。

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まとめ

  • 農地を借りるには農地法3条の許可が必要。最低面積は50アール(北海道は2ヘクタール)。
  • 利用権設定方式では、小面積でもOK。ただし場所の制約がある。
  • お手軽に楽しむには、農園利用方式がおすすめ。
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